育児介護休業法でパパが使える制度|子どもの年齢別まとめ【2025年改正対応】

正直に書きます。私は、育休を取っていません。

下の子が生まれたのはコロナ禍の真っ最中で、会社はフルリモートでした。家にいながら仕事ができたので、「まあ、これでなんとか回るか」と思ってしまった。実際、回ってしまったんです。

でも今になって振り返ると、私は「取らない」と決めたわけではありませんでした。そもそも、どんな制度があるのかを知らなかった。

選ばなかったのではなく、選択肢があることを知らなかった。これは全然違う話です。

2025年、育児介護休業法が2段階で改正されました。4月1日と10月1日、すでにどちらも施行済みです。そして正直なところ、内容はかなり複雑になっています。会社の人事担当者ですら追いきれていない、というのが実情だと思います。

だからこの記事は、制度の解説ではなく「うちの子は今何歳で、自分は何が使えるのか」だけをまとめました。私と同じ思いをする人を、一人でも減らしたいからです。

 

まず結論|子どもの年齢別・使える制度早見表

細かい説明の前に、これだけ見てください。自分の子どもの年齢のところだけ読めば十分です。

子どもの年齢 使える主な制度
妊娠・出産を会社に伝えたとき 制度の個別周知/働き方の意向聴取と配慮(会社の義務)
生後8週間まで 産後パパ育休(出生時育児休業)
0〜1歳(原則) 育児休業/育児休業給付金
0〜3歳未満 短時間勤務/残業免除/所定外労働の制限/テレワーク(努力義務)
3歳になる前 意向聴取と配慮/柔軟な働き方措置の個別周知(会社の義務)
3歳〜小学校就学前 柔軟な働き方(5つの中から会社が用意した2つ以上のうち1つを選べる)/残業免除
小学1〜3年生 子の看護等休暇(年5日、子が2人以上なら10日)

太字にした部分が、2025年の改正で新しく使えるようになった、または対象が広がった項目です。

特に見てほしいのはこの2つ
・3歳〜就学前の「柔軟な働き方」……今までこの年齢は制度の空白地帯でした
・子の看護等休暇が小学3年生まで……学級閉鎖や入学式でも使えるようになりました

 

2025年の改正で、何が変わったのか

改正は2024年5月に成立し、2025年4月1日と10月1日の2段階で施行されました。ネット上には「2025年4月から変わります」とだけ書いた記事が多く残っていますが、実は10月施行分のほうが、働く親にとっては影響が大きい内容です。

2025年4月1日に変わったこと

  • 子の看護休暇 → 子の看護等休暇に。対象が小学校就学前から小学3年生修了までに拡大。取得理由に「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園式・入学式・卒園式」が追加
  • 継続雇用6か月未満を除外できる規定が廃止。転職直後・入社直後でも子の看護等休暇が使えるようになりました
  • 残業免除(所定外労働の制限)の対象拡大。3歳未満 → 小学校就学前まで
  • 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加(努力義務)
  • 3歳未満の子の育児のためのテレワーク導入(努力義務)
  • 男性の育休取得率の公表義務が、従業員1,000人超 → 300人超の企業に拡大

2025年10月1日に変わったこと

  • 「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が会社の義務に。3歳から小学校就学前の子を育てる人が対象
  • その措置について、会社が個別に周知し、利用の意向を確認することが義務に
  • 妊娠・出産等の申出時と、子が3歳になる前に、働き方の意向を聴き取ることが義務に
  • 聴き取った意向に配慮することが義務に

「4月の改正」とだけ覚えていると、いちばん大きな変化を見落とします。ここは押さえておいてください。

 

【0〜3歳未満】この時期に使える制度

産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に、通算4週間まで取得できる制度です。2回に分割して取ることもできます。通常の育児休業とは別枠なので、産後パパ育休を取ったうえで、さらに育休を取ることも可能です。

給付金の計算や申請方法は、産後パパ育休の給付金完全ガイドで詳しく解説しています。

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短時間勤務・残業免除・テレワーク

3歳未満の子を育てている間は、短時間勤務(原則1日6時間)と、残業の免除を請求できます。2025年4月からは、短時間勤務が業務上難しい場合の代替措置にテレワークが加わりました(努力義務)。

3歳になる前に、会社から面談があります

2025年10月から、子が3歳になる前に、会社が働き方の意向を聴き取ることが義務になりました。

これは形式的な面談になりがちですが、使える人にとっては相当大きい機会です。会社側から声をかける義務があるので、自分から切り出さなくていい。言い出しにくさで諦めていた人にとっては、ここが突破口になります。

この面談で伝えるべきこと
・希望する始業・終業時刻
・希望する勤務地(テレワークを含む)
・利用したい制度と、その期間
・業務量や労働条件の見直し希望

「特にありません」と答えてしまうと、そこで終わります。何かひとつは用意していきましょう。

 

【3歳〜小学校就学前】個人的注目ポイント

これまで、この年齢は制度の空白地帯でした。3歳を過ぎると短時間勤務が使えなくなり、でも子どもはまだ手がかかる。多くの家庭が、ここで詰まっていたはずです。

2025年10月から、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が会社の義務になりました。

会社は5つのうち2つ以上を用意する義務があります

措置 内容
始業時刻等の変更 フレックスタイム制、時差出勤など(1日の所定労働時間は変えない)
テレワーク等 月10日以上利用できること(所定労働時間は変えない)
保育施設の設置運営等 事業所内保育所など
養育両立支援休暇 年10日以上の新しい休暇制度
短時間勤務制度 3歳以降も短時間勤務を続けられる

会社はこの5つから2つ以上を選んで用意し、働く側はそのうちから1つを選んで使えるという仕組みです。

会社がどれを選んだか、知っていますか?

ここが重要です。会社がどの2つを選んだかによって、あなたが使えるものが決まります。

そして多くの場合、制度はできているのに、現場まで情報が届いていません。就業規則には書かれているけれど、誰も読んでいない。私が会社員だったときも、まさにそうでした。

まずは就業規則を検索するか、人事に直接聞いてください。「柔軟な働き方を実現するための措置として、うちは何を用意していますか」——この聞き方をすれば、担当者には確実に通じます。法律用語そのままなので。

 

【小学1〜3年生】子どもの看護等休暇が使えます

2025年4月から、対象が小学3年生修了までに広がりました。名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わっています。

取得できる理由が増えました

  • 病気・けがの世話
  • 予防接種・健康診断
  • 感染症に伴う学級閉鎖等(追加)
  • 入園式・入学式・卒園式(追加)

学級閉鎖が入ったのは、実務的にかなり大きいです。学級閉鎖は突然決まりますし、子どもは元気なので「看病」ではない。これまでは有給を使うしかありませんでした。

入学式・卒園式で使えるのも見逃せません。平日の午前中に行われることが多く、有給が取りづらい人にとっては現実的な選択肢になります。

日数と、意外と知られていない改正点

日数は年5日(子が2人以上なら年10日)で、ここは変わっていません。

変わったのは、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定で除外できる規定が廃止されたことです。つまり転職直後でも、入社したばかりでも使えます。

この改正はほとんど報道されていませんが、転職が当たり前になった今、対象になる人はかなり多いはずです。

 

制度があっても使えない、という問題

ここからは、法律の話ではありません。私自身の反省です。

私が制度を使わなかった理由

冒頭に書いたとおり、私は育休を取っていません。理由は3つありました。

  1. そもそも、どんな制度があるか知らなかった
  2. コロナ禍でフルリモートだったので、家にいながら仕事ができてしまった
  3. 言い出す雰囲気ではなかった(と、自分で思い込んでいた)

いちばん大きいのは、間違いなく1番目です。知らないものは、使うかどうかを検討することすらできません。

リモートワークという落とし穴

当時は「リモートだから育休はいらない」と本気で思っていました。実際、仕事は回っていましたし、家にもいた。

でも今なら言えます。家にいることと、育児に専念することは、まったく別です。

パソコンの前にいながら、片耳で泣き声を聞いている状態。仕事にも育児にも100%を向けられない。あれは両立ではなく、両方が中途半端になっていただけでした。

後悔しているわけではありません。当時の状況では、それが合理的な判断だったとも思います。ただ、比較検討はしたかった。制度を知ったうえで「それでもリモートで乗り切る」と選んだのなら、納得感がまるで違ったはずです。

言い出しにくさは、2025年の改正で少しマシになりました

「言い出しにくい」は、パパにとって最大の壁だと思います。

ただ、ここは制度が味方してくれるようになりました。2025年10月から、会社のほうから意向を聴きに来る義務があります。妊娠・出産を申し出たときと、子が3歳になる前。

つまり、自分から切り出さなくていいタイミングが、法律で用意されているということです。ここを逃さないでください。

そして念のため書いておくと、育休などの取得を理由にした不利益な取扱いは法律で禁止されています。もし不当な扱いを受けたら、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

 

フリーランス・個人事業主の場合はどうなるのか

私は2024年11月に独立しました。子どもとの時間を増やしたかったことと、会社の人間関係に疲れていたことが理由です。

そして独立して、はっきりわかったことがあります。

育児介護休業法は、フリーランスには適用されません

この法律が守るのは「雇用されている労働者」です。フリーランスや個人事業主は対象外になります。

  • 育児休業 → ありません
  • 育児休業給付金 → ありません(雇用保険に加入できないため)
  • 短時間勤務・残業免除・子の看護等休暇 → すべて対象外

休めば、その分だけ収入が止まります。当たり前のようですが、会社員から移ると、この落差はなかなかのものです。

ただし「フリーランス新法」に、配慮義務があります

これは意外と知られていません。

2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス新法)では、6か月以上の継続的な業務委託をしている発注事業者に対して、育児・介護等と業務の両立に配慮する義務が定められています。

具体的には、フリーランス側から申し出があったときに、就業条件について配慮すること。そして、いつでも相談できる体制を整えることが求められています。

「子どもの体調不良で納期を動かしてほしい」と言っていい——そういう根拠がある、ということです。言い出す側としては、知っているかどうかで気の持ちようが変わります。

フリーランスでも使える公的支援

制度がまったくないわけではありません。出産にまつわるものは、いくつか用意されています。

制度 内容
出産育児一時金 原則50万円。国民健康保険でも支給されます
国民年金保険料の産前産後免除 出産予定月の前月から4か月分(多胎は6か月分)が免除。免除期間も満額の基礎年金に反映されます
国民健康保険料の産前産後免除 2024年1月から。産前産後期間相当分(4か月、多胎は6か月)の所得割・均等割が減額
労災保険の特別加入 2024年11月から、フリーランスも加入できる範囲が広がりました

いずれも申請しないともらえません。自動では適用されないので、市区町村の窓口で手続きしてください。

ただ、正直に言えば、会社員の育休・給付金と比べると保障はかなり薄いです。独立を検討している方は、この差は前提として知っておいたほうがいいと思います。私は知らずに独立しました。

 

よくある質問

パートやアルバイトでも制度は使えますか?
基本的には雇用形態にかかわらず使えます。ただし、週の所定労働日数が2日以下の場合など、労使協定で対象外になっているケースがあります。就業規則を確認するか、人事に聞いてください。
制度を利用すると、評価や昇進に影響しますか?
育児休業等の取得を理由とした不利益な取扱いは、法律で禁止されています。もし不当な扱いを受けた場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
会社が「柔軟な働き方」の制度を用意していません
2025年10月1日から義務になっていますので、対応していない場合は法律違反の可能性があります。まず人事に確認し、それでも整備されていなければ労働局に相談を。
テレワークを選んだら、毎日在宅勤務できますか?
「柔軟な働き方を実現するための措置」としてのテレワークは、月10日以上利用できることが条件です。それ以上どこまで使えるかは、会社の制度次第です。
転職したばかりですが、子の看護等休暇は使えますか?
使えます。2025年4月の改正で、継続雇用期間6か月未満の人を除外できる規定が廃止されました。入社直後でも対象です。
育休を取らずにリモートワークで乗り切るのはアリですか?
選択肢としてはアリだと思います。ただ、それが「選んだ結果」なのか「知らなかった結果」なのかは、まったく違います。制度を知ったうえで比較して決めてください。私は比較すらできませんでした。

 

まとめ:知らないと、選ぶことすらできない

  • 2025年の改正は4月1日と10月1日の2段階。どちらも施行済みです
  • 3歳〜就学前の「柔軟な働き方」(10月施行)が今回の目玉。5つのうち会社が用意した2つ以上から選べます
  • 子の看護等休暇は小学3年生まで。学級閉鎖・入学式でも使え、転職直後でも使えます
  • 残業免除は小学校就学前まで対象が広がりました
  • 会社から意向を聴きに来る義務があります。言い出しにくい人ほど、この機会を使ってください
  • フリーランスは育介法の対象外。ただしフリーランス新法に両立への配慮義務があります

最後に、もう一度だけ書かせてください。

私は育休を取っていません。でも、それを後悔しているというより、「知らないまま、選ぶ機会を失った」ことのほうが引っかかっています。

制度は、知っている人だけが使えます。就業規則を開くのは面倒ですし、人事に聞くのは気が重い。でも、それをやるかどうかで、この先数年の生活がかなり変わります。

この記事を読んだ今日、就業規則で「育児」と検索するだけでもやってみてください。それだけで、私よりは先に進んでいます。

相談先
育児・介護休業法に関する相談は、お住まいの都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)へ。
受付時間:8時30分〜17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

参考資料

※制度は変更されることがあります。また、具体的に使える制度は会社の就業規則によって異なります。手続きの際は、必ず勤務先および最新の公的情報をご確認ください。

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